建替組合設立

決議が成立すると、事業は折り返し点です。ここから建替えの実施に向けた段階に入ります。マンション建替え円滑化法にのっとり、建替組合のもとで着実に安定的に建替え事業を進めていきましょう。

※:建替え円滑化法では、建替え事業の事業主体となる施行者として、①組合による場合と、②個人施行者による場合の2種類を定めています。

 ②個人施行による方式は、全員合意のもとで個人(一事業者=デベロッパー等)に事業を委ねる方法です。建替法による法定事業である安心感と同時に、等価交換方式のように権利者にとっては手のかからない容易な手法であるという利点がある一方、全員合意が必要であるなど合意形成上、小規模のマンション以外では現実的な選択肢ではないでしょう。以下では、実現事例の大半を占める①組合施行方式を中心に解説を行うことにします。

●建替組合の特徴 

 マンション建替え円滑化法の建替組合方式には大きく2点の特徴があります。

①設立された建替組合は「法人格」を有する…組合は独立した法的主体として工事契約などの各種契約や金融機関からの融資を直接受けられるなど、安定かつ機動的に事業を進めることが可能になります。

②「権利変換」方式による権利移行…建替え前の権利を一括して建替え後の新しいマンションの区分所有権と敷地利用権に権利移行すると同時に、これに伴う権利の保全や抵当権の移行が確実に行われます。

権利変換

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