マンション建替え

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「マンション建替え」区分所有の忘れ物(2)管理人室と集会室

1983年以降のマンションでは、階段、廊下、躯体と同様に共用部分として、マンション区分所有者のものとして、規約共用部分として、登記されています。なぜ、わざわざ、そのようなことをしなければならないのでしょうか?
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「マンション建替え」区分所有の忘れ物(1)

マンションの土地は建物の専有と同じ割合で共有しているものと考えます。現在の建設されるマンションでは、あたりまえのことです。でも、古いマンションですと、そうとは限りません。
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マンション建替えの『仕組み』

「マンション建替え」の事業費用(解体、建設等の費用)は新たに完成した建物の床を処分することで賄(まかな)います。売却処分して残った床が今と同じ面積になるようなら、負担はありません。同じ面積が確保できないなら、必要な床分の価格を区分所有者が負担することとなります。
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マンション建替え進める「判断基準」

現在の建物より規模が大きくなり、余った床を確実にデベロッパーへ処分できれば、マンション建替事業が容易に進められます。先ずは余るような床が生まれるのかを調べることが重要です。その次に余った床が確実に処分できるようなものかどうかを見極めるということです。
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「マンション建替え」

2003年から中堅ゼネコンの営業マンとして「マンション建替え」に関わってきました。自分なりに紆余屈折しながら、事業サポートしてきました。過去を振り返りながら、これから考えていかなければならないことを思いながら、「マンション建替え」に関っている方へ、これから関わろうとしている方へ、発信することで研鑽していければと考えました。
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