マンション建替えの『仕組み』

マンション建替え

 「マンション建替え」の事業費用(解体、建設等の費用)は新たに完成した建物の床を処分することで賄(まかな)います。売却処分して残った床が今と同じ面積になるようなら、負担はありません。さらに、余るようなら、工事期間中の仮住居費用もそれで捻出できます。同じ面積が確保できないなら、必要な床分の価格を区分所有者が負担することとなります。

 この床を区分所有者が取得するものと事業費用に充てるためのものとに分け、それらを処分することが「建替え事業」です。

 (残った床面積)/(今の床面積)=「建替え事業」での 『還元率』 といいます。

 10年以上前の建替えは還元率100%以上が前提でした。今は、還元率50%でも、事業を進めるところがでてきました。15%の案件もでています。

 この「建替え事業」を実施する主体は『建替組合』です。この『建替組合』は区分所有者で構成されます。そこで事業費用を調達します。床の処分はデベロッパーにされます。この将来的処分を担保に金融機関に事業費用を借入れます。

 これら一連の流れが「建替え事業」の『仕組み』となります。

 床処分を受けるデベロッパーは経費をかけて販売していきます。そこでの価格が実際のマンション価格となります。還元率50%の場合。残り50%部分は負担しなければなりませんが、負担価格はデベロッパーへの処分価格と同額ですので、考え方によっては、権利者は実際の価格より30%~40%で新築マンションを購入できるという見方もできます。このことが、都心でのマンション高騰と絡まって、たとえ、負担があったとしても建替えの『仕組み』が進められる原動力となっています。

 郊外型の団地では、新たに建設する建物を大きくすることが可能なので、容易に「建替え」ができるのではと考えがちですが、どれだけ建物が大きくなっても、それらを購入したいと思う顧客がどれだけいるかという問題と対峙(たいじ)することとなります。現在では、事業化が難しい案件が多くなってきています。このことも、実際に建替え事業の『仕組み』が成立するかどうか、大きくかかわってきます。

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